平間法律事務所
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Q&A
父の残してくれた母名義の建物に、今年85歳になる母と同居して世話をしています。 兄弟は私と弟、妹の3人です。長男だからということで同居し、何かと苦労しているつもりですが、母の亡くなったあとは兄弟で建物を均等に分けるというのは釈然としません。どんな方法があるか教えて下さい。
  相続分は均等で各3分の1ずつです。よく長男から均等になるのは不当だという意見を聞きますが、男女平等を定めた憲法のもとでは、長男による家督相続のような考えは保護されません。ただ、本件のように実態も供わっている場合、「釈然としない気持ち」もわかります。そこで、どんな方法があるか次に説明します。
 
  まず、寄与分の主張ですが、被相続人の療養看護にあたったこと、それによって被相続人の財産の維持又は増加に特別に寄与したことが要件とされますので、「同居して苦労した」という本件の場合はこれに当たりません。
 
  そこで、お母さんと相談をして遺言書を書いてもらうことをお勧めします。遺言で執行者を定めておけば相続人全員の署名が揃わなくても遺産の処分ができるという利点もあります。ただ、遺言は厳格な要件が求められ、これに少しでも違反していると無効になってしまいます。書き方については弁護士に相談なさると良いでしょう。
 
  なお、遺言で処分できるのは相続財産の2分の1だけです。これを越えて決めた部分については他の相続人から請求されることがあります(遺留分減殺請求権)。