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消費者金融数社から借入をしています。毎月の返済が苦しく、自己破産を考えていますが、自己破産をしたとき、生活で困ることはありますか? |
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基本的にはありません。住民票や戸籍に載ることもありません。強いて言えば、
①借入が事実上できなくなります、
②官報という国が発行する新聞に掲載されます(図書館や特定の購買所等に行かなければ、見ることはできません)、
③一定の資格や職に就いている場合、破産により制限を受ける場合もあります。しかし、③については、通常は制限対象にはならない場合がほとんどです。 |
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任意整理や自己破産を委任する際に弁護士費用はいくらぐらいかかりますか |
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相談料は、30分につき5,250円(消費税込み)です。
弁護士に依頼する際は、任意整理も自己破産も、着手金は、債権者1件につき21,000円(消費税込み)×債権者数=着手金額になります(但し、着手金の最低料金としては金52,500円:消費税込み)。 |
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任意整理や自己破産を相談する場合に、なにを話せばよいのでしょう。 |
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まず、借入先の名前や住所、電話番号、借入金額、借入期間などをおききします。
任意整理は、銀行、消費者金融などからの借入を、利息を法律の範囲内にとどめた上で、債務を分割弁済等で支払うことにより、経済的更正を図る方法です。
自己破産は、債務総額に対する返済が分割でも困難と考えられる場合に、現在の債務の支払義務を免除してもらう方法です(税金や年金などの社会保険料の支払い義務は残ります)。
どちらの方法によるべきは、借入状況や生活状況などから、相談の上で判断します。 |
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息子が多額の借金をしていると打ち明けられ、驚いています。 自己破産という制度と、そのメリット、デメリットについて教えて下さい。 |
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1、破産制度は債務者の全財産を債権者全員に公平に分け、借金を整理するもので、反面莫大な借金から債務者を解放し更正のチャンスを与える目的も有しています。この破産を債務者自身で申立てるので、「自己破産」といいます。 |
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2、手続の流れと要点 |
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破産申立 = 破産宣告 ⇒ 免責審尋 = 免責決定 (同日) (約2ヶ月) (1週間) |
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① 破産がなされるのは、「支払不能」にある場合で、借金額 が年収額を越えているかが一応の目安です。 |
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② 免責されないのは、浪費や賭博のため借金した場合、 詐欺的借入をした場合等です。 |
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3、自己破産の不利益 |
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① 「全ての財産の没収」とか、「戸籍に載る」、「会社をクビに なる」というのは誤解です。 |
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② 不利益―公私の資格制限があります。 ⅰ弁護士、ⅱ不動産取引主任、ⅲガードマン、 ⅳ保険の募集員、ⅴ会社役員、ⅵ後見人 しかし、免責決定によって解消されます。 |
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その後も残る不利益は、ブラックリストに載り、5〜6年は 融資を断られることです。 一日も早く借金から解放され再出発すべきです。 |
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